2017年01月20日

自宅で仕事をしています。住居費を経費で落とす場合は、どのように計算したら良いのでしょうか?

自宅で仕事している場合、経費として認められるのは事業で使用している分のみです。事業で使用している分は、一般的に床面積などを用います。
ただし、賃貸住宅と持ち家で計算方法が異なりますので注意しましょう。
まず賃貸住宅についてですが、賃貸住宅は家賃や管理費などがそのまま家賃費用となりますので、このうち事業で使用した分を床面積などで按分して経費を計算します。
一方持ち家(住宅ローン返済中)の一部を仕事場としている場合は注意が必要です。住宅ローンの元本部分は経費にできません。経費にできるのは、住宅ローンの金利部分、固定資産税及び都市計画税、火災保険料、管理費、修繕積立金などです。また、住宅ローン控除に関してもいくつか注意点があります。持ち家の一部を仕事場としているケースは、専門家に相談することをおすすめします。

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